
✅遺言書を作った方がよいのか分からない
✅子どもたちが相続で争わないようにしたい
✅特定の家族に多く財産を残したい
✅再婚しており、前妻との間にも子どもがいる
✅自宅や事業を特定の相続人に承継させたい
✅昔作った遺言を書き直ししたい
遺言は、ご自身の財産を誰にどのように承継させるかについて意思を示すための制度です。
遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を相続に反映させることができるだけでなく、相続人間の紛争を予防できる場合があります。
一方で、遺言書の内容や作成方法によっては、遺言が無効となったり、かえって相続人間の紛争の原因となったりすることもあります。
そのため、遺言書を作成する際には、法的な観点から内容を検討しておくことが重要です。
当事務所では、次のようなご相談を取り扱っています。
- 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言)の作成
- 遺留分に配慮した遺言の検討
- 事業承継を見据えた遺言書の検討
- 遺言執行者に関する相談、遺言執行
- 遺言書の保管に関する相談
- その他遺言に関する問題
遺言は、ご高齢の方だけのための制度ではありません。
ご家族の状況や財産の内容によっては、早い段階で準備しておくことで、将来の紛争を防ぐことができる場合があります。
ご自身の意思を実現するためにも、遺言書の作成は有効な手段です。
まずはお気軽にご相談ください。
| 内容 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 定型 | 11万円から22万円 | |
| 非定型 | (経済的利益の額) 300万円以下 | 22万円 |
| 300万円を超え 3000万円以下 | 1.1%+18.7万円 | |
| 3000万円を超え 3億円以下 | 0.33%+41.8万円 | |
| 3億円を超える | 0.11%+107.8万円 | |
| 複雑又は特殊な事情がある場合 | 別途協議 | |
| 公正証書を作成する場合 | 上記の手数料に3.3万円を加算 | |
(注) 相続人や財産に関して調査等が必要になる場合には、戸籍謄本取得費用等の実費経費が別途必要となります。
(注) 公正証書を作成する場合には、公証人に支払う手数料及び実費(公証役場までの交通費など)が別途必要となります。手数料については、公証役場のホームページをご確認ください。
