債権回収

✅売掛金を支払ってもらえない
✅請求書を送っても無視されている
✅貸したお金が返ってこない
✅分割払いの約束をしたのに支払いが止まった
✅判決を取ったのに回収できない

事業活動や日常生活において、代金や貸付金が支払われないという問題は少なくありません。
時間が経過すると、相手方の資産状況が悪化したり、連絡が取れなくなったりすることで、回収がさらに困難になることがあります。
債権回収は、早期に対応するほど回収できる可能性が高くなる傾向があります。

弁護士にご依頼いただくことで、内容証明郵便による請求、示談交渉、訴訟提起、強制執行など、事案に応じた適切な手続を検討することができます。
当事務所では、次のようなご相談を取り扱っています。

  • 売掛金、請負代金、貸付金、業務委託報酬、未払賃料などの回収
  • 損害賠償請求
  • 支払督促の申立て
  • 民事訴訟
  • 仮差押えなどの保全手続
  • 強制執行(預金差押え、給与差押え等)
  • その他債権回収に関する問題

相手方が支払う意思を示していても、実際には支払が継続しないことがあります。
また、判決を取得した後も、差押えなどの手続を行わなければ回収できない場合があります。
まずは回収の可能性や見通しについてご相談ください。

着手金
弁護士名での内容証明郵便発送5.5万円
支払督促申立事件7.7万円
(但し、①から移行したときは金5.5万円を控除)
訴訟事件請求額の5.5%
最低額22万円
(但し、①又は②から移行したときは5.5万円又は7.7万円を控除)
保全処分・強制執行申立事件22万円
1件追加11万円
公正証書の作成(立会含む)11万円
報酬金
回収した場合回収額の11%
債務名義(判決、和解調書、公正証書など)
を取得した場合
債務名義を
取得した時点
債務名義債権額の
5.5~7.7%
債務名義を
取得した時点
回収額の
3.3~5.5%
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