
✅暴行や傷害の被害に遭った
✅盗撮や性犯罪の被害に遭った
✅加害者に責任を取ってほしい
✅加害者側から示談の申し入れがあった
✅損害賠償を請求したい
犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、身体的・精神的な苦痛だけでなく、今後どのような対応をすればよいのか分からず、大きな不安を抱えることがあります。
警察への被害申告、告訴の検討、加害者側からの示談交渉への対応、損害賠償請求など、被害者の方が判断しなければならない事項は少なくありません。
弁護士にご依頼いただくことで、刑事手続の進行状況を踏まえながら、ご依頼者のご意向に沿った対応を検討することができます。
当事務所では、次のようなご相談を取り扱っています。
- 被害届の提出に関する相談
- 告訴状の作成及び提出
- 加害者側からの示談申入れへの対応、示談交渉
- 被害弁償に関する交渉
- 犯罪被害に基づく損害賠償請求
- 損害賠償命令制度の利用
- 被害者参加制度(刑事裁判において被害者又はその代理人として意見を述べる制度)の利用 ・その他犯罪被害に関する相談
被害届を提出するか迷っている段階、加害者側から突然連絡を受けて困っている段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
被害届・告訴状の作成及び提出
着手金:22万円~
報酬金:協議のうえ算出します。
示談交渉、損害賠償請求の対応 / 損害賠償命令制度の利用
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8% 但し、最低額として22万円 | 17.6% |
| 300万円を超え 3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
| 3000万円を超え 3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
| 3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
(注)「経済的利益」とは、請求する金額、減額できた金額など事件によって得られる経済的な利益をいいます。
(注) 着手金は、最低額として22万円を設定しております。例えば、経済的利益の額が100万円である場合の着手金は、8万8000円ではなく、22万円となります。
被害者参加制度の利用(通常事件)
手数料:22万円~44万円
被害者参加制度の利用(裁判員裁判事件)
手数料:33万円~55万円
