
✅不貞相手の配偶者から慰謝料を請求された
✅配偶者や不貞相手に慰謝料を請求したい
✅婚約していたのに一方的に破棄された
✅元交際相手から執拗な連絡を受けている
男女間のトラブルは、感情的な対立が激しくなりやすく、当事者同士では冷静な話し合いが難しいことも少なくありません。
不貞慰謝料請求、婚約破棄や交際終了に伴う金銭請求、ストーカー被害への対応などは、法的な請求が可能な場合とそうでない場合があり、その判断は必ずしも容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、法的な見通しを整理し、適切な対応を検討することができます。
当事務所では、次のようなご相談を取り扱っています。
- 不貞慰謝料請求(請求する側)
- 不貞慰謝料請求への対応(請求を受けた側)
- 婚約破棄に関する慰謝料請求
- ストーカー被害への対応
- ストーカー規制法違反を指摘された場合の対応
- 男女間の金銭トラブル(同棲解消、貸付金等)
- 接近禁止等に関する対応
「このような請求が認められるのか分からない」
「相手方の要求に応じるべきか判断できない」
という段階でも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8% 但し、最低額として22万円 | 17.6% |
| 300万円を超え 3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
| 3000万円を超え 3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 3.3%+75.9万円 |
| 3億円を超える | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
(注)「経済的利益」とは、請求する金額、減額できた金額など事件によって得られる経済的な利益をいいます。
(注) 着手金は、最低額として22万円を設定しております。例えば、経済的利益の額が100万円である場合の着手金は、8万8000円ではなく、22万円となります。
(注) 離婚、親権、養育費、財産分与等については「離婚」のページをご覧ください。
