刑事事件(加害者)

✅警察から呼出しを受けた
✅家族が逮捕されてしまった
✅被害者と示談をしたい
✅不起訴処分を目指したい
✅前科を避けたい
✅裁判になったらどうなるのか分からない

突然、刑事事件の当事者となってしまった場合、多くの方は大きな不安を抱えます。
逮捕されるのか、勾留されるのか、前科が付くのか、仕事や学校はどうなるのかなど、今後の見通しが分からないまま捜査や裁判が進んでしまうことも少なくありません。
刑事事件では、初期対応が極めて重要です。

早い段階で弁護士に相談することで、取調べの対応、被害者との示談交渉、身柄解放に向けた活動など、状況に応じた適切な対応を検討することができます。
当事務所では、次のようなご相談を取り扱っています。

  • 逮捕、勾留された方の弁護活動
  • 逮捕されていない方(在宅事件)の弁護活動
  • 被害者との示談交渉
  • 保釈請求
  • 不起訴処分に向けた弁護活動
  • 執行猶予判決に向けた弁護活動
  • 少年事件の対応(家庭裁判所送致前後の活動全般)
  • その他刑事事件全般

ご本人からのご相談はもちろん、ご家族からのご相談もお受けしています。 警察から連絡があった段階、あるいはまだ逮捕されていない段階でも構いません。まずはお早めにご相談ください。

通常の刑事事件

着手金:44万円から66万円
報酬金:以下の表のとおり算出します。

検察官の終局処分判決内容
不起訴求略式命令刑の執行猶予検察官の求刑から刑が軽減無罪検察官上訴が棄却
44万円から66万円の範囲内44万円から
66万円の
範囲内
軽減の程度による相当額(66万円未満)66万円以上44万円から
66万円の
範囲内

事案簡明な刑事事件

着手金:33万円から66万円
報酬金:以下の表のとおり算出します。

検察官の終局処分判決内容
不起訴求略式命令刑の執行猶予検察官の求刑から刑が軽減無罪検察官上訴が棄却
33万円から66万円の範囲内33万円から
66万円の
範囲内
軽減の程度による相当額(66万円未満)66万円以上33万円から
66万円の
範囲内

(注)事案簡明な刑事事件とは、複雑さ、困難さ又は繁雑さが特段予想されず、法律事務処理に労力又は時間を特段要しないと見込まれる刑事事件であって、かつ、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については結審までの公判開廷数が2ないし3期日程度と見込まれる情状事件をいいます。
(注)保釈、勾留の執行停止等の身体拘束からの解放に関する弁護活動に関しては別途費用を頂戴します。
(注)裁判員裁判対象事件については別途協議します。

058-201-2820 平日9:30〜18:30
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