相続

✅親が亡くなり、遺産の分け方で困っている
✅遺産の分け方について話し合いがまとまらない
✅相続人のひとりが遺産を開示してくれない
✅相続放棄をしたい
✅遺留分を請求したい、又は請求された

相続は、多くの方にとって人生で何度も経験するものではありません。
そのため、相続が発生した際に何をすればよいのか分からず、不安を抱える方も少なくありません。
相続人間の関係が良好であっても、遺産の分け方や生前の援助の有無などを巡って意見が対立し、紛争に発展することがあります。

弁護士にご依頼いただくことで、法的な見通しを整理し、ご依頼者の状況に応じた適切な対応を検討することができます。相続人同士で直接話し合うことが難しい場合には、弁護士が代理人として交渉を行うことも可能です。
当事務所では、次のようなご相談を取り扱っています。

  • 遺産分割(協議、調停、審判)
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続放棄、限定承認
  • 遺言執行
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 不動産の相続に関する問題
  • 事業承継に関する問題
  • その他相続に関する問題

相続問題は、早い段階でご相談いただくことで、紛争を未然に防ぐことができる場合があります。
相続放棄には期間制限があるため、早めの対応が重要です。
まずはお気軽にご相談ください。

内容着手金報酬金
遺留分侵害額請求を
する場合
交渉16.5万円獲得した額の16.5%
調停、訴訟対応33万円
遺留分侵害額請求を
受けた場合
33万円相手方請求額から減額した金額の22%
遺産分割交渉16.5万円獲得した金額を経済的利益の額とし、民事事件(一般)と同様に報酬金を算出します。
 
但し、当事者間に争いがない部分については経済的利益の額をその3分の1とします。
調停等対応33万円
相続放棄手数料として一人あたり5.5万円
但し、必要書類(戸籍謄本等)が揃っている場合は、3.3万円
相続人・相続財産調査11万円から22万円

(注) 相続人の調査、財産調査等が必要になる場合には、戸籍謄本取得費用等の実費経費が別途必要となります。
(注) 遺産分割事件に付随して(その前提として)、遺産であることの確認や、遺言が無効であることの確認等の訴訟が必要になる場合には、別途弁護士費用が必要となります。

058-201-2820 平日9:30〜18:30
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