
✅浮気されてしまった
✅怖くて離婚を切り出せない
✅突然裁判所から呼出状が届いた
✅きちんと養育費を払ってほしい
✅子どもに会いたい
離婚に際しては、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、多くの事項について話し合いをしなければなりません。
感情的な対立が深刻化すると、話し合い自体が難しくなることも少なくありません。
弁護士にご依頼いただくことで、ご依頼者のご意向を整理し、法的な見通しを踏まえながら、より良い解決を目指すことができます。
| 事件の内容 | 基本着手金 | 基本報酬金 | |
|---|---|---|---|
| 離婚 | 交渉~調停まで | 33万円 | 33万円 +経済的利益に対する報酬 |
| 訴訟 | 44万円 | 44万円 +経済的利益に対する報酬 | |
| 子の監護に関する処分(養育費、面会交流) | 各22万円 | 各27.5万円 | |
| 親権者の指定、変更 | |||
| 親権の喪失、停止 | |||
| 単独親権に関する手続き | |||
| 加算事由 | 着手金加算 | 報酬金加算 |
|---|---|---|
| 依頼者が主たる生計維持者 | 11万円 | 11万円 |
| 依頼者が有責配偶者 | 各11万円から22万円 | 各11万円から22万円 |
| 相手方が対応困難な当事者 | ||
| 自営業者又は会社経営者などで財産分与などにおいて困難が予想される | ||
| 親権が争点になる場合 | 各11万円 | |
| 面会交流が争点となる場合 |
(注)「経済的利益」とは、請求する金額、減額できた金額など事件によって得られる経済的な利益をいいます。
(注) 離婚事件と子の監護に関する処分事件を併せてご依頼いただく場合には、着手金、報酬金ともに上記合計金額を超えない範囲で協議のうえ決定させていただきます。
