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遺言・相続

【遺言作成】

内容手数料
定型11万円から22万円の範囲内で協議
非定型(経済的利益の額)

300万円以下
22万円
300万円を超え3000万円以下1.1%+17.85万円
3000万円を超え3億円以下0.33%+39.9万円
3億円を超える0.11%+102.9万円
複雑又は特殊な事情がある場合別途協議
公正証書を作成する場合上記の手数料に3.3万円を加算

① 相続人や財産に関して調査等が必要になる場合には、戸籍謄本取得費用等の実費経費が別途必要となります。

② 公正証書を作成する場合には、公証人に支払う手数料が別途必要となります(日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/business/b01)をご確認ください。)。

 

【相続】

内容着手金報酬金
遺留分減殺請求交渉16.5万円獲得した額の16.8%
調停、訴訟対応33万円
遺産分割交渉16.5万円獲得した金額を経済的利益の額とし、民事事件(一般)と同様に報酬金を算出します。

ただし、当事者間に争いがない部分については経済的利益の額をその3分の1とします。
調停等対応33万円
相続放棄手数料として一人あたり3.3万円

① 相続人の調査、財産調査等が必要になる場合には、戸籍謄本取得費用等の実費経費が別途必要となります。

② 遺産分割事件に付随して(その前提として)、遺産であることの確認や、遺言が無効であることの確認等の訴訟が必要になる場合には、別途弁護士費用が必要となります。

 

お気軽にご相談ください TEL 058-201-2820 Fax 058-201-2821
平日 9:30~18:30
(岐阜県弁護士会所属)

代表弁護士
柳 場 雄 貴

平成29年9月1日開業

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