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よくあるご質問

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質問内容

【一般的なご質問】

Q 受付時間は何時から何時ですか?

A 当事務所の受付時間(営業時間)は、平日の午前9時30分から午後6時30分です(なお、受付時間内にお電話いただいても一時的に留守番電話となっている場合がございます)。ただし、受付時間外であっても弁護士が事務所にいれば対応します。
弁護士が不在の場合でも、留守番電話にメッセージ及びご連絡先電話番号を録音していただければ折返しご連絡差し上げます。

Q 駐車場はありますか?

A 専用駐車場(1台分のみ)があります。
詳しくはこちらをご確認下さい。
その他、近隣にはコインパーキングが複数ございます。

Q 秘密は守ってもらえるのですか?

A もちろんです。弁護士には職務上の守秘義務がありますので、お客様の秘密を他にもらすことはありません。

 

【法律相談に関するご質問】

Q 予約なしで相談に行ってもいいですか?

A 予約なしでのご相談は行っておりません(予約制)。予約なしですと、弁護士が他の方の打合せ等の予約を頂いていたり、裁判への出席などで不在だったりなど、折角いらしたのに充分にお話が伺えないことがあるからです。

Q 電話相談はやっていますか?

A 電話相談は行っておりません。電話では相談内容を充分に把握し、責任あるアドバイスなどができないからです。

Q 土日、夜間は相談はやっていますか?

A 当事務所の営業時間は、平日の午前9時30分から午後6時30分ですので、基本的にはこの時間内でご相談をお受けしております。ただし、営業時間外(夜間、土日)も、できる限り、ご希望に沿えるよう配慮します。

Q 無料相談はありますか?

A 日本司法支援センター(法テラス)を利用して、無料にて法律相談を受けることができる場合があります。
また、それとは別に、債務整理(借金問題)、遺言作成、相続問題、離婚問題、交通事故被害に関するご相談は、初回1時間に限り無料とさせていただきます。

Q 日本司法支援センター(法テラス)の利用には条件がありますか?

A 収入が一定額以下であるなどの条件を満たす必要があります。当事務所でも確認できますので、予約時にお尋ねください。

Q 弁護士保険(弁護士費用特約)は利用できますか?

A 弁護士保険(弁護士費用特約)に加入している方は、その保険で法律相談等の対応が可能な場合があります。保険証券や保険会社へのお問い合わせなどで保険内容をご確認ください。

Q 法律相談の際に何か持っていくものはありますか?

A 持ち物は特にございませんが、関係書類や要点・時系列をまとめたメモをご持参いただけるとより的確なアドバイスができます。

Q 本人ではなく家族が相談することはできますか?

A 可能ですが、事件の内容を正確に把握するためにできる限りご本人のご来所をお願いします。なお、委任契約はご本人でないとできませんのでご注意ください。

Q 自宅などに法律相談に来てもらうことはできますか?

A 資料のコピー、判例検索などのことを考慮し、ご来所いただいたうえでのご相談をお願いしております。ただし、ご来所が困難なご事情がある場合には、交通費・日当をご負担いただいたうえで出張相談も行います。

Q 弁護士に事件を依頼するかわかりませんが、相談だけでもいいですか?

A とりあえずのご相談だけでも結構です。早期にご相談いただければ、その分多くの解決方法が提示でき、解決に至る場合もあります。

 

【弁護士費用についてのご質問】

Q 費用はどのくらいかかるのですか?

A 「弁護士費用規程」のページをご確認ください。ただし、そこに記載された費用はあくまで目安であり、事件の内容などによって増減することがあります。ご相談の際に、弁護士費用をきちんとご説明いたします。

Q 費用はいつ支払えばよいのですか?

A 法律相談料は、ご相談終了時にその場でのお支払いください。
事件をご依頼いただく場合には、ご依頼の時点で着手金(又は手数料)をお支払いください。支払い関係を明確にするために、口座振り込みでのお支払いをお願いしております。
報酬金、実費、日当などは、事件が終了した時点においてお支払いください(実費や日当については、状況に応じて適宜お支払いをお願いすることもあります。)。

Q 弁護士費用の分割払いはできますか?

A 分割払いにも対応します。ただし、分割回数や1回当たりのお支払金額については一定の限度を設けており、ご希望に添えない場合もあります。

Q 弁護士費用をクレジットカードで支払うことはできますか?

A 申し訳ありませんが、クレジットカードの取り扱いはございません。

Q 弁護士に依頼した後、追加の費用がかかることはありますか?

A 基本的にはありません。ただし、当初の見通しと異なる事態が生じた場合など進行状況により追加の費用が生じることがありますが、その場合は事前にご相談させていただきます。

 

【ご依頼に関するご質問】

Q 弁護士に事件を依頼するメリットは何ですか?

A 自ら相手方と交渉したり、分かりづらい手続きを行ったり、裁判所に出廷したりする手間(時間のロス)とストレスから解放されます。
また、法律や制度を駆使して、権利・利益を最大限に守ったり、主張したりすることができます。複数の解決方法が考えられる事件については、弁護士がそれぞれの方法のメリットとデメリットをご説明いたします。

Q 債務整理事件は司法書士も取り扱っているようですが、弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A まず、金額の多寡にかかわらず対応できることです。司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)しか代理業務を行うことができません(司法書士法第3条第6号)。債務整理事件を司法書士に依頼し、引直し計算をしてもらった結果、140万円を超える過払金があることが判明した場合には改めて弁護士に依頼し直さなければならなくなってしまいます。
次に、弁護士であれば、破産手続や民事再生手続においても代理人として活動できることです。司法書士には、破産手続や民事再生手続における代理権は認められていませんので、司法書士に裁判書類の作成を依頼しても、裁判所での手続きは全てご自身で行うことになったり、弁護士が代理人となっている場合よりも手続きに長い期間を要したり、裁判所に納める予納金の額が多くなったりすることもあります。

Q 離婚調停事件は自分ひとりでもできると思うのですが、弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A 離婚事件においては、決めなければならないことが、財産分与、慰謝料、親権、婚姻費用や養育費、年金分割など多岐にわたります。弁護士に依頼すれば、個別具体的な状況に応じてどのような内容の請求が可能か、どのくらいの金額が適正かなどの検討ができます。
また、調停期日には必ず弁護士が同行しますので、疑問点やご不安な点をその場でご相談いただくことができます。

Q 訴訟事件を依頼した場合に、本人は必ず出席しないといけないのでしょうか?

A 事前のお打ち合わせ等で意思確認を行ったうえで裁判所への出廷は弁護士が行いますので、出席いただかなくても結構です(裁判所の印象が悪くなるということもありません。)。ただし、事件の内容や進行状況によっては、裁判所への同行をお願いすることもあります。

Q 依頼後、事件の進行状況は知らせてもらえるのですか?

A 事件の進行状況については、随時ご報告させていただきます。弁護士がお客様のご意向に反して、または勝手に事件を処理することはございません。

 

【法律顧問契約に関するご質問】

Q 法律顧問契約を結ぶメリットは何ですか?

A 日ごろの営業の中で生じる法律問題について、気軽に相談し、対処が必要な事態が生じた場合は迅速に動けることです。簡単な契約書のチェックなどについては法律顧問料の範囲で行います。特に、法務部をお持ちでない企業にとっては、法務部のアウトソーシングとイメージしてください。

Q 顧問弁護士の名前を当社のサイトに記載しても構いませんか?

A はい。顧問弁護士名を掲載していただいて構いません。

お気軽にご相談ください TEL 058-201-2820 Fax 058-201-2821
平日 9:30~18:30
(岐阜県弁護士会所属)

代表弁護士
柳 場 雄 貴

平成29年9月1日開業

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